<aside> 💁‍♀️ 体調不良児対応型は、保育所等において医務室、余裕スペース等で、衛生面に配慮されており、対象児童の安静が確保されている場所で行うこととされておりますので、必ずしも部屋で実施する必要はありません。

体調不良児対応型は保育所等において「体調不良」となった場合に安心かつ安全な体制を確保する緊急的な対応を行うものとなりますので、預かりを行う病児・病後児対応型とは別施設となると想定している。

</aside>

1. 事業の目的

保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合がある。

こうした保育需要に対応するため、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに病気の児童の自宅に訪問するとともに、その安全性、安定性、効率性等について検証等を行うことで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

2. 実施主体

実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。

なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。

3. 事業の内容

保育を必要とする乳児・幼児のうち、疾病にかかっている者について、保育所、認定こども園、病院、診療所、その他の場所において、保育を行う事業。


※以降体調不良児対応型に関連する箇所のみ抜粋

※参考になりそうな一般的な運営方法・傾向・基準等は赤字で記載

※重要なポイントを太い青字で記載

4. 事業類型

児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体制を確保することで、保育所等における緊急的な対応を図る事業及び保育所等に通所する児童に対して保健的な対応等を図る事業。

5. 対象児童