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✏️ 本ページの目的:内容を素早く確認し、パブリック・コメントできるようにすること
文責:園田 正樹(東京大学産科婦人科学教室、成育医療等協議会委員)
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パブリック・コメント
「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」の変更案に対する意見の募集について
受付締切:2022年12月28日(水)23時59分
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👩🍼 改定までの経緯
- 2018年5月に超党派「成育基本法推進議員連盟」が設立。
- 同年12月8日に、成育基本法が全会一致で可決・成立。
- 2021年2月9日に成育医療等基本方針(今回は本内容の改定)が閣議決定。
- 2022年6月15日に、成育基本法の附則に規定された新たな行政組織として、「こども家庭庁設置法案」が成立し、2023年4月の設置が決定。
- 設置法と同時に議員立法で「こども基本法」が成立。
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変更案 本文
変更案 概要
以下では、変更案(概要)の情報を記載し、変更案本文(新旧対照表)への該当箇所へのリンクを付記した。また、関連資料のリンクも一部付記した。
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📒 関連資料

成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針 改定案反映後の概要
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📒 ※下線部は、現行の基本方針からの主な変更箇所:
()内は変更案(新旧対照表)の該当ページとそのリンク
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Ⅰ 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的方向
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成育医療等の現状と課題
- 妊産婦死亡率や乳幼児死亡率は、世界有数の低率国
妊産婦:2.5/10万、乳児:1.7/千、幼児:13.8/10万(令和3年)
- 少子化の進行 出生数:約81万人(令和3年、過去最少)
- 妊産婦・こどものメンタルヘルス、10代の妊娠、児童虐待等の課題
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📒
参考資料:周産期医療の現状と課題
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成育医療等の提供に関する施策の推進に向けた基本的な考え方
- 成育過程にある者の健やかな成育が保障される権利を尊重
- こどもの意見を尊重、こどもの最善の利益を優先して考慮(P.11)
追記
:個人情報保護法に則った適切な取り扱いの確保(P.11)
- 妊娠期から子育て期まで、切れ目ない成育医療等を提供
- できる限り早期に正しい診断が可能となる体制を整備(P.12)
科学的知見に基づく適切な成育医療等を提供
- 成育過程にある者等に対し、年齢に応じた適切な情報提供
安心してこどもを生み、育てられる環境を整備
-
関係者の責務及び役割
- 国は、成育医療等の施策を総合的に策定・実施
- こども家庭庁(成育基本法所管)による総合調整(P.12)
- 施策の実施状況等に関する評価指標を作成(P.12)
- 自治体は、地域の特性に応じた施策を策定・実施
- 国は、地方公共団体における取組(例:基本方針を踏まえた計画の策定・実施、都道府県内の関係者による協議の場など)を適切に支援(P.13)
- 国、地方公共団体、医療関係者等は、成育基本法に定める基本理念の実現を図るため連携・協力
Ⅱ 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項