<aside>

本ページはこども家庭庁(旧:厚生労働省子ども家庭局保育課)からの事務連絡と要綱をもとに作成しています。

  1. https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/256349.pdf#page=9

  2. https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/86f71a32/20250306_policies_budget_63.pdf#page=35

</aside>

<aside>

課題

</aside>

<aside>

概要

</aside>

感染症対応加算は、病児保育施設において異なる感染症に罹患した子どもを同時に受け入れる際の感染拡大防止の取り組みを支援することを目的とした加算制度である。令和7年度より新設され、以下の要件および条件が設けられている。


■ 対象施設

■ 加配支給の要件

感染症対応加算の申請にあたっては、以下の条件をすべて満たす必要がある。

  1. 異なる感染症に罹患した子どもを複数同時に受け入れていること
  2. 国の配置基準「保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること」よりも多くの保育士を配置(加配)していること
  3. 保育士を加配する日数(以下「加配日数」という。)が、年間開所日数の半分を超えること

<aside> 💡

ポイント

<aside> 🗂️

参考(一部抜粋内容):要綱の原文(感染症に罹患した児童への対応)


② 職員の加配

次のア及びイを満たすこと。

ア 感染症に罹患した複数の児童に対して隔離等の感染防止対応を行うために保育士を加配する日数(以下「加配日数」という。)が、年間開所日数の半分を超えること。

イ アに掲げる加配日数については、6(1)②及び6(2)②において、「保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。」としていることを踏まえて算定すること。

</aside>