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本ページはこども家庭庁(旧:厚生労働省子ども家庭局保育課)からの事務連絡と要綱をもとに作成しています。
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https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/256349.pdf#page=9
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https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/86f71a32/20250306_policies_budget_63.pdf#page=35
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課題
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- 病児保育における国の配置基準は、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。
- しかし、病児保育事業(病児対応型・病後児対応型)では、インフルエンザや感染性胃腸炎など異なる感染症に罹患した子どもを同時に受け入れるケースが多く見られる。これらのケースでは、二次感染を防止するため、国の配置基準以上のスタッフ配置や隔離対応体制の整備が必要となる。
- 従来の制度においては、こうした追加人員にかかる費用に対する公的支援が十分とはいえず、感染症対策と質の高い保育の両立が困難であるという課題がある。
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概要
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感染症対応加算は、病児保育施設において異なる感染症に罹患した子どもを同時に受け入れる際の感染拡大防止の取り組みを支援することを目的とした加算制度である。令和7年度より新設され、以下の要件および条件が設けられている。
■ 対象施設
- 本加算の対象は、「病児対応型」および「病後児対応型」の病児保育施設である。
- 「体調不良児対応型」や「訪問型」には適用されない。
■ 加配支給の要件
感染症対応加算の申請にあたっては、以下の条件をすべて満たす必要がある。
- 異なる感染症に罹患した子どもを複数同時に受け入れていること
- 国の配置基準「保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること」よりも多くの保育士を配置(加配)していること
- 保育士を加配する日数(以下「加配日数」という。)が、年間開所日数の半分を超えること
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ポイント
- 保育士以外の職能の配置は、この加算の対象には含まれない
- 同一の部屋で複数の疾患を預かった場合でも本加算は適応である(この場合には、加算の対象にはならない!という記載はないため)
- 非感染症(骨折など)はこの加算の対象には含まれない
- 加配の実人数ではなく、「加配日数」でカウントする
- 保育士が感染症罹患児対応に加配した日数でカウントされる
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参考(一部抜粋内容):要綱の原文(感染症に罹患した児童への対応)
- 種類の異なる感染症に罹患した児童を同一利用時間帯に複数預かる場合において、隔離等の感染防止対応を行う保育士を加配する。
② 職員の加配
次のア及びイを満たすこと。
ア 感染症に罹患した複数の児童に対して隔離等の感染防止対応を行うために保育士を加配する日数(以下「加配日数」という。)が、年間開所日数の半分を超えること。
イ アに掲げる加配日数については、6(1)②及び6(2)②において、「保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。」としていることを踏まえて算定すること。
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