保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合がある。
こうした保育需要に対応するため、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに病気の児童の自宅に訪問するとともに、その安全性、安定性、効率性等について検証等を行うことで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。
なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。
以下のいずれか、かつ疾病にかかっている者について、保育所、認定こども園、病院、診療所、その他の場所において、保育を行う事業。
※以降非施設型(訪問型)に関連する箇所のみ抜粋
※参考になりそうな一般的な運営方法・傾向・基準等は赤字で記載
※重要なポイントを太い青字で記載
児童が「回復期に至らない場合」又は、「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童の自宅において一時的に保育する事業。